
タイミーキャンセル集団訴訟
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タイミーキャンセル集団訴訟募集中
タイミーでマッチング後、次の関係のお仕事をキャンセルされた方を募集しています!(一次締切:2026年2月28日)
・ヤマト運輸
・佐川急便(佐川グローバルロジスティクス)
・福山通運
・NX EXPRESS(日本通運)
・西濃運輸(カンガルー便)
・丸和運輸機関(桃太郎便)

企業側キャンセルと未払賃金について
2025年7月、厚生労働省は「いわゆる『スポットワーク』の留意事項等について」という見解を発表しました。
そこでは、「面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人に労働者が応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられる」と明記されています。すなわち、原則マッチング時に労働契約が成立するとされました。
この見解を受け、アプリ事業者やスポットワーク協会は9月1日から「マッチング時に労働契約が成立する」という新運用を開始しました。
しかし、新運用以前に行われたキャンセルは、見過ごされており、多くの人が救われていません。
厚生労働省の見解は“法解釈”であり、新運用前の事案にも当然に及ぶと考えられ、「過去のキャンセルにも未払賃金請求権はある」といえます。つまり、2025年9月1日以前に企業側からキャンセルされたケースについても、労働者は賃金請求権を有しているのです。
また、2025年9月1日以降のキャンセルにおいても、アプリではマッチング後に保証なしでキャンセルできるとされている事項についても、キャンセル理由においては、そのキャンセルの適法性に疑義があるものもあります。キャンセル理由によっては、2025年9月1日以降のキャンセルにおいても、賃金請求権がある場合があると考えられます。
なお、令和7年12月10日、初の司法判断として、東京簡易裁判所の判決により、マッチング後キャンセルに未払賃金請求権が認められました。この判決を受けて、キャンセル企業側及びプラットフォーム提供側は適切な対応が求められます。

弁護士紹介
弁護士 牧野裕貴
東京弁護士会所属
京都大学法学部卒業
東京大学法学政治学研究科法曹養成専攻卒業
牧野法律事務所を設立し、企業のWeb3・IT法務、労働関係法務、顧問業務、事業承継、個人の相続関係業務を主に扱う。通常の弁護士業務以外に、政治や政府に対するロビイング・政策提言活動や、地方創生活動も行う。


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